判断基準
商標の類比判断は、比較する双方の商標の外観・称呼・観念に基づいて総合的に判断します。
また、商標が使用される商品や役務の主たる需要者層、流通経路などの取引の実情も考慮されます。
分かりやすく言えば、需要者が出所混同を生ずる恐れがある場合は、類似商標であると判断される可能性が高いです。
外観類似
商標の類比判断の一つは、外観が似ているかどうかの基準があります。外観とは、商標の見た目のことをいいます。
例えば、「ライオン」と「テイオン」は、見た目が似ているので、概観が類似であると判断されます。
称呼類似
商標の類比判断の一つは、称呼が似ているかどうかの基準があります。称呼とは、商標の読み方(呼び方)のことをいいます。
例えば、「CAT」という商標の称呼は「キャット」「シーエーティー」です。需要者がどのように呼ぶか、どのように読むか、つまり取引上自然に生じる商標をもって判断されます。
称呼類似の例としては、発音が似ている場合に類似であると判断されます。具体的には、「NHK」と「MHK」などは、「エヌエイチケー」と「エムエイチケー」で似ていますね。このような場合には、称呼類似であると判断されます。
観念類似
商標の類比判断の一つは、観念が似ているかどうかの基準があります。観念とは、商標の意味のことをいいます。
例えば、「CAT」と「猫」は、双方共に猫を意味するものとして観念が同一・類似であると判断されます。
このように、商標の意味が同じであったり、紛らわしい場合には、観念類似と判断される可能性が高いです。