スーパーカブが商標登録されたということがニュースで話題になっていました。 乗り物の形状が商標登録がされたのは日本で初めてです。 指定商品は「二輪自動車」なので、通常であれば、商品「二輪自動車」に商標「二輪自動車の形状」は、識別力がないものとして登録が認められません。しかし今回は、このバイクの形状を見れば「本田のスーパーカブだ」と認識できるものとして、3条2項の適用を受けて登録が認められました。
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