商標登録の出願費用、登録料、弁理士費用など教えます。

すぐに分かる六面図の作成方法

六面図とは?

意匠登録出願をする際には、願書に図面を添付する必要があります。
図面には、意匠登録を受けようとする意匠を記載します。

図面は、原則として、六面図が必要です。六面図とは、
「正面図」「背面図」「左側面図」「右側面図「「平面図」「底面図」です。
要は、意匠登録を受けようとする物品を、
それぞれ「前」「後」「左」「右」「上」「下」から見た図面です。

六面図で、意匠登録を受けようとする意匠を表わすことができない場合は、
「斜視図」や「断面図」や「参考図」などを記載します。

六面図が必要ない場合

■ 図面を省略できる場合

正面図と背面図が同一又は対称の場合、背面図を省略することができます。
左側面図と右側面図が同一又は対称の場合、一方を省略することができます。
平面図と底面図が同一又は対称の場合、底面図を省略することができます。

省略する場合は「意匠の説明」の欄に、その旨を記載します。

■ 平面的な意匠の場合

布地や葉書、封筒、壁紙、ラベルなど平面的なものは、
正面図や背面図のみで構いません。

■ 写真、ひな形又は見本を提出する場合

図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、
ひな形又は見本を提出することができます。

写真、ひな形、見本を提出する際は、
願書に「写真、ひな形又は見本の別」を記載します。

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