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すぐに分かる六面図の作成方法

六面図とは?

意匠登録出願をする際には、願書に図面を添付する必要があります。図面には、意匠登録を受けようとする意匠を記載します。

図面は、原則として、六面図が必要です。六面図とは、

  • 「正面図」
  • 「背面図」
  • 「左側面図」
  • 「右側面図」
  • 「平面図」
  • 「底面図」

です。

要は、意匠登録を受けようとする物品を、それぞれ

  • 「前」
  • 「後」
  • 「左」
  • 「右」
  • 「上」
  • 「下」

から見た図面です。

六面図で、意匠登録を受けようとする意匠を表わすことができない場合は、「斜視図」や「断面図」や「参考図」などを記載します。

六面図が必要ない場合

図面を省略できる場合

正面図と背面図が同一又は対称の場合、背面図を省略することができます。左側面図と右側面図が同一又は対称の場合、一方を省略することができます。平面図と底面図が同一又は対称の場合、底面図を省略することができます。

省略する場合は「意匠の説明」の欄に、その旨を記載します。

平面的な意匠の場合

布地や葉書、封筒、壁紙、ラベルなど平面的なものは、正面図や背面図のみで構いません。

写真、ひな形又は見本を提出する場合

図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができます。

写真、ひな形、見本を提出する際は、願書に「写真、ひな形又は見本の別」を記載します。