商標登録の出願費用、登録料、弁理士費用など教えます。

商標登録の無効審判

無効審判とは?

商標登録の無効審判とは、読んで字のごとく、
商標登録を無効にするための審判のことです。

無効審判の請求は、誰でもできるわけではありません。
法律上の利害関係を有する者のみが請求することができます。
法律上の利害関係とは、例えば、登録商標と類似しているとして、
出願の商標に拒絶理由が通知された場合や、商標登録の権利者から、
差止請求や損害賠償請求などの権利行使を受けている場合などです。

請求の理由については、本来は登録できないはずのものが登録されている過誤登録の場合や、 事後的に登録できないものとなった後発的な場合があります。

具体的な無効理由については、商標法46条に規定されています。

第四十六条  
商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
一  その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定に違反してされたとき。
二  その商標登録が条約に違反してされたとき。
三  その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき。
四  商標登録がされた後において、その商標権者が第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定により商標権を享有することができない者になつたとき、又はその商標登録が条約に違反することとなつたとき。
五  商標登録がされた後において、その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。
六  地域団体商標の商標登録がされた後において、その商標権者が組合等に該当しなくなつたとき、又はその登録商標が商標権者若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの若しくは第七条の二第一項各号に該当するものでなくなつているとき。


除斥期間

無効審判の請求には、除斥期間があります。
過誤登録された場合であっても、一定期間平穏に過ぎた場合には、
過誤が治癒したものと判断して、
既存の法律状態を尊重すべきと考えられるからです。

除斥期間の適用がある無効理由は、

商標法3条、4条1項8号・10号・11号・12号・13号・14号・15号・17号、8条1項・2項・5項、46条1項3号に該当する場合は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができません。

10号、17号の場合は、不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除きます。
15号の場合は、不正の目的で商標登録を受けた場合を除きます。

↑ PAGE TOP