商標登録の出願費用、登録料、弁理士費用など教えます。

差止請求の前に読むべき留意点

3つのチェックポイント

自分の商標を他人が使用している場合 、差止請求や損害賠償請求をする前にすべきことを解説します。先ずは、その他人の使用が商標権侵害に該当するかどうかを判断しなければなりません。次に、自己の登録に不備がないかどうかを検討しなければなりません。このように商標権の権利行使をするためには、いくつかのチェックポイントがあります。

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基本的なことですが、その商標を適切に登録しているかどうかが問題です。登録していない商標の場合、自分の商標だと主張しても認められません。たとえ長年使用していたとしても、登録していなければ、原則として他人に使用されても文句は言えません。

登録は、特許庁に対して手続きを行います。商標登録出願をして、審査を経て、登録になります。審査の結果、登録が認められた場合は、登録料を納付して権利を存続させます。登録料を支払う限りは、永久的に権利を持続させることができます。また商標登録は、商標を登録するだけではありません。その商標を使用する商品や役務も併せて登録します。権利は、その指定商品又は指定役務の範囲で有効となります。例えば、商標「●●●」について指定商品「林檎」の場合は、その商標は、「林檎」については権利が有効ですが、「酒」「化粧品」については権利範囲外です。他人が商標「●●●」を「林檎」に使用している場合は、権利侵害として訴えることが可能ですが、「酒」「化粧品」などに使用している場合は、商標権侵害として訴えることができません。

ここで重要なことは、商標権の効力は、同一の範囲内のみならず、類似の範囲にまで効力が及ぶということです。類似の範囲とは、つまり似ている範囲ということです。登録商標と似ている商標は、権利範囲が及びます。指定商品又は役務と似ている商品又は役務には権利範囲が及びます。ですので、商標「●●●」について指定商品「林檎」の場合は、他人が勝手に商標「●●●」を同じ果物の種類である「蜜柑」や「苺」に使用している場合は、類似の範囲の使用と判断されて、標権侵害に該当する可能性が高いといえるでしょう。

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その登録が有効かどうかを確認する必要があります。例えば、料金をちゃんと支払っているか、無効理由はないか、取消理由はないか、などを確認します。無効理由やと取消理由がある場合は、相手方に無効審判や取消審判を請求されて、商標登録を消されてしまう可能性があります。ですので、相手方に権利行使をする場合は、自分の権利に付け入る隙がないかどうかを確認して行う方が良いでしょう。

無効審判 とは、商標登録を無効にするための審判です。登録に無効理由がある場合は、登録が取り消されることがあります。原則として遡及して取り消されるので、初めからなかったことになります。また、異議申立てをされる可能性もあります。異議申立ては、登録から2月以内にすることができるものです。その他の取消審判には、不使用取消審判 や、不正使用取消審判があります。不使用取消審判は、使用していない商標登録を取り消すための審判です。

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権利が有効である場合、次は、相手方があなたの商標権を侵害しているかどうかを検討します。登録商標とまったく同一の商標を指定商品又は役務と同一の商品又は役務に使用している場合は、わかりやすく、権利侵害であるといえるでしょう。しかし、登録商標と似ている商標を使用している場合や、指定商品又は役務と似ている商品又は役務に使用している場合は、どうでしょうか。権利侵害に該当するかどうかの判断が困難です。

【商標の類似判断基準】
商標の類似判断は、商標の「称呼」「外観」「観念」に基づいて総合的に判断します。あなたが似ていると思っていても、実際の裁判では似ていないと判断されることもあるます。逆に、似ていないと思っていても、裁判では似ていると判断されることもあります。

■ 外観の類似
外観とは、商標の見た目のことを言います。一見して、商標が似ているかどうかのことで、視覚的な類似判断のことです。

■ 称呼の類似
称呼とは、商標の呼び方のことを言います。発音の仕方が似ているかどうかのことで、聴覚的な類似判断のことです。

■ 観念の類似
観念とは、商標の意味のことを言います。商標の意味が似ているかどうかのことで、近く的な類似判断のことです。 

商標の類比判断については、商標の類比判断 のページをご覧ください。

では、実際に、どのような商標が類似と判断されて、
どのような商標が非類似と判断されたのか、具体的に裁判例を見てみましょう。

類似と判断された具体例

「菊正宗」の類比判断
・「キミス」と「キスミー/Kiss Me」
・「シエーン」と「紫苑」
・「エースチョコ」と「チョコエース」

非類似と判断された具体例

・「元禄」と「廻る元禄寿司」

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