商標登録の出願費用、登録料、弁理士費用など教えます。

拒絶理由通知の対応策

拒絶理由通知とは?

出願した商標は、特許庁の審査官が登録できるかどうか審査されます。審査の結果、登録できない理由がある場合には、その理由を記載した拒絶理由通知が届けられます。登録できない理由は、商標法15条に規定しています。

第十五条(拒絶の査定)
審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一  その商標登録出願に係る商標が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
二  その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
三  その商標登録出願が第六条第一項又は第二項に規定する要件を満たしていないとき。


対応策① 意見書を提出する

拒絶理由に納得できない場合には、意見書において反論することができます。例えば「識別力がないという」という理由(3条1項各号)で拒絶理由通知を受けた場合には、「識別力がある」という旨の反論をしたり、又は、3条2項の適用を受けることができる旨の主張をすることができます。意見書を提出すると再審査が行われ、反論が認められた場合には、登録査定がされます。

第十五条の二(拒絶理由の通知)
審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。


対応策② 補正する

出願人は、補正をすることにより拒絶理由を解消することができます。 原則として、商標を補正することはできませんが、指定商品・役務を削除したり減縮したりするような補正をすることができます。

第六十八条の四十(手続の補正)
商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
2  商標登録出願をした者は、前項の規定にかかわらず、第四十条第一項又は第四十一条の二第一項の規定による登録料の納付と同時に、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。


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