商標登録の出願費用、登録料、弁理士費用など教えます。

(C)マークについて

(C)マークは、copyright(著作権)の略です。
(C)マークは、方式主義国において、表示が必要となるものです。
方式主義国とは、著作権の登録手続きを行う国のことです。
かつてアメリカは方式主義国でしたが、
現在は日本と同様に無方式主義を採用しています。

無方式主義とは、著作権の登録手続きを行わずとも、
著作物を創作した瞬間から著作権が発生するという主義です。

現在では、日本を含む殆どの国が無方式主義を採用しているので、
(C)マークを付けなくても問題はありません。

今でも(C)マークを付けるのは、古くからの慣習のようなものです。

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