商標登録の出願費用、登録料、弁理士費用など教えます。

秘密意匠ってなに?

秘密意匠とは?

秘密意匠については、意匠法14条に規定してあります。

第十四条  意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。

秘密意匠の制度は、まだ実施が先の場合であっても、新規なデザインについて、
とりあえず意匠登録をしておいて、登録意匠を一定期間秘密にしておき、
実施時期に合わせて公開することにより、実施時期と公開時期の調整をし、
かつ、第三者の模倣を防止するために設けられた制度です。

留意事項としては、秘密請求中に、秘密意匠の意匠権を侵害した者に対して、
所定の警告をした後でなければ、
差止請求などの権利行使をすることができません。

秘密意匠の条件

秘密意匠を請求できる者は、出願人に限られます。
共同出願の場合には、全員で請求する必要があります。
請求できる時期は、出願時又は第一年分の登録料の納付と同時です。
秘密意匠の請求書には、下記の事項を記載します。

一  意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  秘密にすることを請求する期間

秘密にすることができる期間は、最大で設定登録の日から3年です。
3年の期間は、後に延長・短縮が可能です。

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