トップ画像

登録にかかる「お金の話」

出願費用

商標登録出願の際には、出願料を支払います。

出願料は、指定商品・指定役務の区分数によって異なります。区分数が多くなるにつれ、出願料も高くなります。

区分について詳しくは商標登録の区分についての解説サイトをご覧下さい。

登録費用

登録査定がされたら、査定謄本送達日から30日以内に登録料を支払います。登録料は、指定商品・指定役務の区分数によって異なります。区分数が多くなるにつれ、登録料も高くなります。

知らない人も多いのですが、実は、登録料は分割して支払うこともできます。前半5年分と、後半5年分の、2回に分けて支払うことができます。

後半5年分は、存続期間の満了前5年までに支払わなければなりません。

その他の費用

出願の商標が、拒絶査定を受けた場合で、その査定に不服があるときは、拒絶査定不服審判を請求することができます。

審判請求費用も、区分数によって異なります。

弁理士に依頼した場合の手数料

商標登録出願の代行手続きは、弁理士の業務です。

弁理士は、商標登録出願のみならず、特許出願、意匠登録出願、実用新案登録出願などの代行手続きも行います。

手数料については、弁理士の費用のページをご覧ください。

商標登録の必要性

商標登録のメリットは数多くあります。独占的に使用できて、他人の使用を排除できるという有益もありますが、他人から訴えられるリスクが少ないという安心を手に入れることもできます。

DDYDDの商標登録のイメージ図

仮に登録をせずに商標を使用している場合は、ある突然、商標を使用することができなくなる可能性があります。他人の登録商標と知らずに使用していると、訴えられることもあります。

詳しくは、商標登録の必要性のページをご覧ください。