登録にかかる¥お金の話¥
出願費用
商標登録出願の際には、出願料を支払います。
出願料は、指定商品・指定役務の区分数によって異なります。
基本料金が3,400円で、一区分毎に8,600円かかります。
つまり一区分の出願料が、3,400+8,600円で、12,000円
二区分の出願料が、3,400+(8,600×二区分)で、20,600円
三区分の出願料が、29,200円
四区分の出願料が、37,800円
と、区分数が多くなるにつれ、出願料も高くなります。
区分について詳しくは 商標登録の区分 についての解説サイトをご覧下さい。
登録費用
登録査定がされたら、査定謄本送達日から30日以内に登録料を支払います。
登録料は、指定商品・指定役務の区分数によって異なります。
一区分毎に37,600円かかります。
この金額で、10年間有効です。
つまり一区分の登録料が、37,600円
二区分の登録料が、75,200円
三区分の登録料が、112,800円
四区分の登録料が、150,400円
と、区分数が多くなるにつれ、登録料も高くなります。
知らない人も多いのですが、実は、登録料は分割して支払うこともできます。
前半5年分と、後半5年分の、2回に分けて支払うことができます。
分割納付の場合、一区分毎に21,900円かかります。
この金額で、5年間有効です。
後半5年分は、存続期間の満了前5年までに支払わなければなりません。
その他の費用
出願の商標が、拒絶査定を受けた場合で、その査定に不服があるときは、
拒絶査定不服審判を請求することができます。
審判請求費用も、区分数によって異なります。
基本料金が15,000円で、一区分毎に40,000円かかります。
弁理士に依頼した場合の手数料
商標登録出願の代行手続きは、弁理士の業務です。
弁理士は、商標登録出願のみならず、特許出願、意匠登録出願、
実用新案登録出願などの代行手続きも行います。
手数料については、弁理士の費用 のページをご覧ください。
商標登録の必要性
商標登録のメリットは数多くあります。
独占的に使用できて、他人の使用を排除できるという有益もありますが、
他人から訴えられるリスクが少ないという安心を手に入れることもできます。
仮に登録をせずに商標を使用している場合は、
ある突然、商標を使用することができなくなる可能性があります。
他人の登録商標と知らずに使用していると、訴えられることもあります。
詳しくは、商標登録の必要性 のページをご覧ください。
更新情報!
2015.1.8 差止請求の前に読むべき留意点 のページをUPしました。
2014.12.26 商標登録の必要性 のページをUPしました。
2014.12.19 無効審判の請求 のページをUPしました。
2014.11.19 意匠登録出願 のページをUPしました。